中小企業者に関する契約の方針について
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第5条の規定に基づき、中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定)に即して、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を定め、以下のとおり公表する。
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(担当:財務部 経理課)
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第5条の規定に基づき、中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定)に即して、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を定め、以下のとおり公表する。
(担当:財務部 経理課)