入学料/授業料の免除?徴収猶予について
詳細及び不明な点等は、学生支援課 経済支援係
にお問い合わせ下さい。
学生支援課ウェブサイト
内の
授業料免除?徴収猶予
のページにも随時最新情報を掲載していますのでご覧ください。
私費外国人留学生の授業料免除については、こちらをご確認ください。
高等教育の修学支援新制度
学部生
日本人学部生の入学料?授業料の減免は、原則として、高等教育の修学支援新制度(授業料減免?給付型奨学金の支給)により支援を行います。この制度では、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象として、家計の経済状況等により決定する支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)に応じて、給付奨学金の支給と入学料?授業料の減免が行われます。
新制度の概要についてはこちら
をご覧ください。
入学料の免除
学部生
上記「高等教育の修学支援新制度」による支援に加え、入学前1年以内に学資を主として負担している者が死亡し、または本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、申請者の中から選考のうえ、入学料の全額または一部の額を免除する制度です。
大学院生
経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ学力基準を満たす者もしくは入学前1年以内において本人の学資を主として負担している者が死亡し、または本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、申請者の中から選考のうえ、 入学料の全額または一部の額を免除する制度です。
入学料の徴収猶予
学部?大学院生
経済的理由によって入学料の納付が困難であると認められる者もしくは入学前1年以内において本人の学資を主として負担している者が死亡し、または本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、申請者の中 から選考のうえ、入学料の徴収を猶予する制度です。
授業料の免除?徴収猶予
学部?大学院生
【対象】
※日本人大学院生
※日本人学部生は、1年以内に「学資負担者の死亡」「風水害等特別の事情」が生じた場合に限り、対象となります。
経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学力基準を満たす者もしくは前学期(新入生は入学前1年以内)において本人の学資を主として負担している者が死亡し、または本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、 申請者の中から選考のうえ、各学期の授業料を免除(全額または一部の額)?徴収猶予する制度です。
なお、原則として、休学期間を除く在学期間が最短修業年限を超えている者は、授業料免除?徴収猶予の対象者とはなりません。
ただし、最短修業年限の超過期間が1年以内の場合のみ、その理由によっては対象となる場合があります。
また、学期の途中に休学?修了等予定の学生はその学期は対象になりません。
申請受付期間後に「学資負担者の死亡」「風水害等特別の事情」に該当する事由が生じた場合は、学生支援課 経済支援係に問い合わせてください。
入学料および授業料の免除?徴収猶予に関する案内は、学内掲示板、学生支援課ウェブサイト、入学手続書類同封の案内文等でお知らせしますので、見落としのないようにしてください。
問い合わせ先
学生支援課 経済支援係
TEL : 045-339-3113
学生支援課のご案内
(担当:学務?国際戦略部 学生支援課)