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休学?復学?退学の手続き

休学

  1. 病気、その他の理由によって休学を希望する場合は、「钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网休学許可の基準」に従い、休学願(父母等連記のこと)を提出し、学長の許可を受けなければなりません。
  2. 休学期間は1年以内とし、当該学年末までとなっています。なお、休学を許可され、その休学期間を満了してもなおその事由が消滅しない場合は、期間の延長を願い出ることができます。
  3. ※期間を延長する場合は、休学期間満了前に所属学部等の窓口に申し出て、手続きをしてください。
  4. 休学期間は、在学期間に算入されません。
  5. 休学期間は別に定める場合を除き通算で、学部生は4年、修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)は2年、博士課程後期は3年を超えることはできません。
  6. 留学生の場合は、出入国管理及び難民認定法により、在留資格取消の対象になります。 正当な理由がある場合を除き、速やかに帰国するか、他の在留資格へ変更してください。なお、「経済的な理由」は正当な理由に該当しないので注意してください。
  7. 休学しようとするときは、授業料に関する手続きの相談も含め、早めに所属学部等の窓口に申し出てください。
    (参考:钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网における授業料免除及び徴収猶予に関する規則第15条)

钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网休学許可の基準


復学

  1. 休学期間中にその事由が消滅したときは、復学願を所属学部等の窓口に提出し、学長の許可を得て復学することができます。
  2. 休学期間が満了して復学する場合は、事前にその旨を所属学部等の窓口に連絡してください。
    (特に連絡がない場合でも、期間満了により復学となります。)
  3. 復学した者は、復学の際に月額計算によるその期(春学期?秋学期)の授業料を納付しなければなりません。

退学

退学しようとするときは、所属学部等の窓口に申し出て指示を受けてください。

(担当:学務?国際戦略部教育企画課)


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