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钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网感染症の影響により母国への帰国が困難となっている卒業?修了生の方へ(在留資格の変更について)【2020.10.29情報更新】

 中長期在留者及び元中長期在留者で、本学を卒業?修了後、钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网感染症の影響により、母国への帰国が困難となっている方は「特定活動(6か月)」の許可を受けることができます。また、帰国が困難な留学生で希望する方には、週28 時間以内の就労(アルバイト)が認められます。
 申請を希望する方は、下記に掲載する法務省からの案内に従って、申請手続きを行ってください。東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)からの一部の申請については、申請窓口の混雑を防止するため、本年11月30日(必着)までの間、原則として、東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付けます。ただし、在留カードを受け取るために東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)に出頭していただくことになりますので、横浜支局又は出張所での受取りを希望する方は、居住地を所管する横浜支局又は出張所に出頭して申請を行ってください(郵送により申請を行った方は横浜支局又は出張所において在留カードを受け取ることはできませんのでご注意ください。)。
(※)茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県

10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
現在「短期滞在」や「特定活動(帰国困難?就労不可、出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。


【参照】
?法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html新しいウィンドウが開きます

?钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(申請方法)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf新しいウィンドウが開きます

お問い合わせ先;
留学生支援係
kokusai.shien(アットマークを記入してください)ynu.ac.jp


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