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海外渡航及び日本への帰国?入国について

学生?教職員 の皆様

2020年8月27日
学長 長谷部 勇一


 新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、本学学生、教職員、外国人研究者等の海外渡航及び日本への帰国?入国については、2020年4月24日付け及び2020年8月3日付け文書にて2020年9月末までの措置を通知しているところですが、2020年10月以降の措置について下記のとおり通知します。


  • 1.日本から海外への渡航は、引き続き2021年3月末まで原則禁止とします。
     ただし、海外渡航が必要不可欠となるケースが生じる場合は、所属する学部?大学院の了承を得てください。
     なお、交換留学については、2020年7月10日付けの通知にて既報のとおり、派遣、受入れとも、2020年度内(2021年3月末まで)の実施を中止としていますが、2021年度春学期以降の実施の可否については、今後の新型コロナウィルス感染症の状況を見て2020年度内に判断します。

  • 2.海外渡航及び日本への帰国?入国に際しては、以下の取扱いを厳守してください。
    • (1)渡航前?渡航中の対応
      • ①海外に渡航する場合は、所属部局(学生は、学部又は大学院)に海外渡航届出等の届出を必ず行ってください。また、日本に帰国した際には必ず帰国報告を行ってください。これらの届出には、乗換地の情報も必ず記載してください。
        各種届出様式は以下のページからダウンロードできます。
         -各種様式-新しいウィンドウが開きます
      • ②外務省の「たびレジ」に必ず登録してください。
      • ③感染症治療に対応可能な保険に加入してください。
      • ④外務省、厚生労働省、文部科学省、世界保健機関、現地の日本国大使館等のウェブサイトを常に確認し、最新の情報を入手してください。
      • ⑤マスクの着用、こまめな手洗い、消毒用アルコール等の携帯、十分な換気など衛生管理を徹底してください。

    • (2)日本への帰国?入国に関する対応
    • 【海外に滞在中の本学学生】
      • ①滞在国における移動の可否等の状況を勘案し、帰国可能と判断する場合には、感染防止対策を十分に行った上で帰国できます。(帰国した際には必ず帰国報告を行ってください。)
      • ②帰国する場合は、帰国後14日間は自宅等の学外で待機するとともに国内においてタクシーを含む公共交通機関を使用しないようお願いします(基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介によるものは使用可)。この期間は出席停止扱いとなります。
        ※「自宅等」に学生寮は含みません。また、自宅待機中に学生寮への立ち入りはできません。
      • ③帰国日から14日以内に発熱や呼吸器症状などがある場合には、最寄りの「帰国者?接触者相談センター」に電話相談して指示を受けてください。医療機関を受診するよう指示を受けた場合は、他の人との接触を避け、マスクを着用するなどし、事前に当該医療機関に連絡した上で速やかに受診してください。
      • ④ 出席停止となった場合における授業や試験の欠席の扱いについては、所属学部 ?大学院の学務担当係へメールや電話等で確認してください。

    • 【海外に滞在中の教職員(入国拒否対象地域に滞在中の外国人教職員については「入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者」のみ)】
      • ①滞在国における移動の可否等の状況を勘案し、帰国?再入国可能と判断する場合には、感染防止対策を十分に行った上で帰国?再入国できます。
        ※再入国許可を保持する外国人教職員については、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国時に、搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。
         詳細は以下の外務省ウェブサイトをご確認ください。
         https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html新しいウィンドウが開きます
      • ②帰国?再入国する場合は、帰国後14日間は自宅等の学外で待機するとともに国内においてタクシーを含む公共交通機関を使用しないようお願いします(基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介によるものは使用可)。
        この期間は出勤停止扱いとなります。
      • ③帰国?再入国の日から14日以内に発熱や呼吸器症状などがある場合には、最寄りの「帰国者?接触者相談センター」に電話相談して指示を受けてください。医療機関を受診するよう指示を受けた場合は、他の人との接触を避け、マスクを着用するなどし、事前に当該医療機関に連絡した上で速やかに受診してください。

    • 【本学での学修や研究のために来日する外国人留学生?研究者等】
      • ①日本国内の空港での入国手続きおよび空港からの移動手段が困難な状況となっていますので、当面来日を控えてください。
        日本にいないことによって発生する学内の諸手続きについては、入国後でも間に合うよう柔軟に対応できますのでご相談ください。
      • ②ただし、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者については、滞在国における移動の可否等の状況を勘案し、入国?再入国可能と判断する場合には、感染防止対策を十分に行った上で入国?再入国できます。
        ※入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者が再入国する場合は、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国時に搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。
        詳細は下記の外務省ウェブサイトをご確認ください。
        https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html新しいウィンドウが開きます


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