新型コロナウィルス感染症対応休業支援金?給付金について
新型コロナウィルス感染症の影響を受け給与が減少した学生等に活用いただける制度として、国の事業「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金?給付金」についてお知らせしております(2020.8.4掲載済み)が、今般、厚生労働省において、改めて事業主に対して協力をお願いすることと併せて、支援金?給付金の対象となる「休業」を明確化する趣旨からリーフレットを別紙の通り作成した旨の通知がありましたので、あらためてお知らせいたします。
内容については厚生労働省ウェブサイトで確認し、労働者本人または事業主を通じて厚生労働省へ申請してください。
(制度の概要)
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する制度であり、アルバイトをしている学生も対象になります。
①令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
【参考】
内容については厚生労働省ウェブサイトで確認し、労働者本人または事業主を通じて厚生労働省へ申請してください。
(制度の概要)
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する制度であり、アルバイトをしている学生も対象になります。
①令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
【参考】
制度に関するお問い合わせは厚生労働省コールセンターとなります。
TEL:0120-221-276 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15