1. YNU
  2. Headlines
  3. レジデンストラックによる日本への新規入国について

レジデンストラックによる日本への新規入国について

日本への新規入国を予定している外国人留学生?外国人研究者の皆様

2021年3月4日
学長 長谷部 勇一


 日本政府は、2020年10月1日から、レジデンストラックにより、原則として全ての国?地域からの新規入国を許可することとしています(2021年1月14日より一時停止中)。新規入国許可にあたっては、様々な条件?義務が課されることとなり、こうした条件?義務を留学生及び外国人研究者が遵守?履行することについて本学がこれを保証し、また、管理、指導及び監督すること等を記した誓約書(外務大臣?厚生労働大臣宛て)の交付を受け、入国査証の申請に際して、提示することが義務付けられています。

 留学生及び外国人研究者のレジデンストラックによる受入れ手続きについて、本学においては、これまで、各学部?大学院等において入国希望の理由を確認し、必要性が認められる場合に限り、各学部?大学院等の長の判断により誓約書を発行できることとしていましたが、2021年度の新学期開始に向けて、この方針を以下のとおり変更します。
?レジデンストラックの運用が再開され、実際に受入れが可能となった時点から、留学生及び外国人研究者の新規入国を原則認め、「誓約書(外国人レジデンストラック)」を発行する。

 ついては、上記誓約書の発行及びレジデンストラックによる受入れに係る手続きについて、下記の通り通知します。


1.留学生について
(1)上記誓約書の発行には、留学生が本学に対して「誓約書(大学宛て)」を提出すること及びJTBの渡日手続WEBシステム「AMARYS」を利用することを必須条件 とします。(「AMARYS」は、レジデンストラックの運用が再開され、受入れが可能となった時点から利用可能となります。)

(2)文部科学省、国際協力機構、世界銀行、外国政府その他の機関から渡日が求められている留学生については、その指示に従ってください。本学は、それらの機関からの要請に基づいて対応します。

(3)「誓約書(大学宛て)」及び手続きの概要はAMARYSのページ新しいウィンドウが開きます を確認してください。

(4)今後も当分の間は14日間の待機期間が継続されることが想定されますが、宿泊場所については、日本に「自宅」がある場合を除きJTBが手配することとし(大学の寮や友人宅は不可)、移動手段については、「家族による出迎え」が可能な場合を除き、JTBが手配することとします。入国後の国内移動、待機期間中の宿泊およびAMARYSのシステム?サービス利用にかかる費用は自己負担となります。

(5)入国制限解除直後は、航空便の確保が困難になったり、査証発行までに時間がかかったりすることが想定されます。新学期の開始までに入国できない場合や入国後の14日間の待機措置により、オリエンテーションや授業に出席できない場合には、必要な配慮や支援を行いますので、所属する学部?大学院の担当係までご相談ください。(健康、経済、その他のやむを得ない理由で休学を希望する場合も、所属する学部?大学院の担当係までご相談ください。)

(6)次年度についての大学の授業実施方針としては、「学部の授業科目については、可能な限り対面授業」、「感染防止対策上、対面で実施することが困難な科目等は、遠隔や対面と遠隔の併用などにより実施する予定」(全学教育は、一部科目群を除き原則オンデマンド形式)となっていますが、少なくとも第1ターム(4月12日~6月9日)については、対面で実施する授業についても、可能なものについては遠隔でも履修できるよう支援を行いますので、無理をして新学期の開始に合わせて渡日しようとはせず、状況を見ながら、落ち着いて渡日の準備を進めてください。

(7)家族を帯同又は呼び寄せる場合は、自分で家族の在留資格認定証明書(CoE)を申請?取得する必要があります。CoEを取得後、本学に対して「誓約書(大学宛て)」を提出すること及びJTBの渡日手続WEBシステム「AMARYS」を利用することを条件に、本学からの誓約書を発行しますが、留学生本人が渡日する前に家族のCoEを申請?取得することは困難なため、これから渡日する留学生については、まずは単身で渡日し、生活環境を整えた上で家族を呼び寄せるようにしてください。


2.外国人研究者について
(1)上記誓約書の発行には、外国人研究者が本学に対して「誓約書(大学宛て)」を提出すること及びJTBの渡日手続WEBシステム「AMARYS」を利用することを必須条件 とします。(「AMARYS」は、レジデンストラックの運用が再開され、受入れが可能となった時点から利用可能となります。)

(2)政府や民間団体等からの支援を受けている場合は、その取扱要領等に従うものとします。

(3)「誓約書(大学宛て)」及び手続きの概要はAMARYSのページ新しいウィンドウが開きます を確認してください。

(4)今後も当分の間は14日間の待機期間が継続されることが想定されますが、宿泊場所については、日本に「自宅」がある場合を除きJTBが手配することとし(大学の寮や友人宅は不可)、移動手段については、「家族による出迎え」が可能な場合を除き、JTBが手配することとします。入国後の国内移動、待機期間中の宿泊およびAMARYSのシステム?サービス利用にかかる費用は、別に措置のない限り、自己負担となります。

(5)入国制限解除直後は、航空便の確保が困難になったり、査証発行までに時間がかかったりすることが想定されます。受入れ期間の開始までに入国できないことが見込まれる場合は、受入れ部局の判断にて受入れ期間の変更を可能とします。(政府や民間団体等からの支援を受けている場合は、その取扱要領等に従うものとします。)

(6)家族を帯同又は呼び寄せる場合は、別に措置のない限り、自分で家族の在留資格認定証明書(CoE)を申請?取得する必要があります。CoEを取得後、本学に対して「誓約書(大学宛て)」を提出すること及びJTBの渡日手続WEBシステム「AMARYS」を利用することを条件に、本学からの誓約書を発行します。CoEを自分で申請?取得する必要がある場合は、外国人研究者本人が渡日する前に家族のCoEを取得することは困難なため、まずは単身で渡日し、生活環境を整えた上で家族を呼び寄せることを強く推奨します。


3.参考リンク
●钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网レジデンストラックシステム「AMARYS」
 https://amarys-jtb.jp/Ynu/新しいウィンドウが開きます

●「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」の概要
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html新しいウィンドウが開きます

●「入国拒否対象地域に指定されている国?地域」の一覧
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html新しいウィンドウが開きます

●本邦入国/帰国の際に必要な手続?書類等について
?入国拒否対象地域に指定されている国?地域(感染症危険情報レベル3)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html新しいウィンドウが開きます
?入国拒否対象地域に指定されていない国?地域(感染症危険情報レベル2)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html新しいウィンドウが開きます

●水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html新しいウィンドウが開きます

(担当:国際戦略推進機構)


ページの先頭へ